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持株会社を設立することにより、そのグループ全体を管理統制できる体制を有効に整備することができます。その際に行われる株式の交換・移転ですが、交換と移転の違いはどこにあるかと言うと、親会社が既存か新設かによります。
既に存在している会社を完全親会社とする際に行う
新たに完全親会社を設立する際に行う
株式交換の対価は、旧商法では買い手企業の株式に限定されていましたが、新会社法では、現金、社債、新株予約券等の交付が可能となるなどの柔軟化がなされました。これにより、これまでは完全子会社になるしかなかった売り手企業の自由度が増し、また完全親会社としても株式交換後の株主を選別することが可能になるなどしました。