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所得税申告書作成

所得税の確定申告(青色申告・白色申告)について

所得税の確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日~12月31日までの1年間に生じたすべての所得金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などの過不足を精算する手続きです。

確定申告の対象

一般的に、サラリーマンの方々には馴染みの薄い確定申告ですが、以下のような方々には、必ずついてまわるものです。

  • ご自身で事業をなさっている方(個人事業主、フリーランス)

そしてサラリーマンの方でも、

  • 給与所得が2000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、他に所得のある方
  • 給与を2か所以上から受けている方

など


確定申告をすれば税金が戻る方

  • 家をローンで購入された方、売却された方
  • 自分と家族の医療費が10万円を超えた方
  • 株や不動産などサイドビジネスをされている方

などなど


企業の中にいれば会社の年末調整の中で、名前を書いて生命保険の証書などのコピーを貼って提出するだけの簡単な手続きでしたが、その分税金や控除について何がどうなっているのか、詳しくはご存知でない方も多いかと存じます。また、これまで関わってきた中では、この煩雑な手続きが面倒なために、独立するタイミングを逸していたという話もありました。

高性能の会計ソフトなども流通していますが、それでも確定申告の手続きは煩雑なことに変わりはありません。また、確定申告の時期は、2月16日から3月15日の1ヶ月間と決められていますので、どうしてもそのタイミングに全ての計算をする時間が取れない、というケースもあることでしょう。


青色申告と白色申告の違い

青色申告の特典(白色申告者にはない)

  • 最高65万円の所得特別控除が受けられる
  • 様々な減価償却の特例が用意されている
  • 赤字損失分が翌期以降(3年間)に繰越しできる

など


などの特典があるのが青色申告です。その他、青色申告は白色申告に比べ節税できる制度があります。詳しくはお問い合わせください。
青色申告制度の適用を受けるには、一定期間内に最寄の税務署へ青色申告承認の申請書を提出しなければなりません。また、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行っている方で青色申告特別控除を受けるには、事業の取引を複式簿記(正規の簿記の原則)に従って記帳している(現金主義によることを選択している方は除きます)ことが条件となります。

大平税務会計事務所では、こういった皆様のご負担を軽減していただくべく、青色申告承認の申請書の作成(その他の必要な税務署などへの提出書類の作成)、復式簿記(正規の簿記の原則)による記帳指導(現金主義ではない発生主義に基づく記帳の指導)もしくは記帳の代行をいたします。

さらには、個人事業主のままでいるか、法人化してしまう(法人成り)のとどちらが得をするかといったご判断も、なかなか難しいところです。一般的には所得(売上-経費)が400~500万円を超えると個人事業主の場合には法人化した方が節税になると言われておりますが、これも一概には申し上げられず、ケース・バイ・ケースです。その判断には、法人化した場合の消費税の免除の特典も考慮の中に入ってくるでしょう。

まずはお気軽にご相談ください。あなた様にとってのベストな方法を、私どもと一緒に見つけ出していきましょう!


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